報酬規定
報酬規定

1号 顧問料

  顧問料とは社会保険労務士業務のうち、労働社会保険諸法令(新規加入・脱退等手続き、各種許認可申請、年度更新手続、算定基礎届、各種助成金申請手続等を除く)に基づいて行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行・事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項及び人事・労務管理全般にわたる相談、指導の業務(新たな人事システムの構築等のコンサルタント業務を除く)を月を単位として継続的に受託する場合に受けるものである。

人 員

5人以下

6〜15人

16〜25人

26〜35人

36〜49人

顧問料

16,500円

22,000円

27,500円

33,000円

44,000円

 

人 員

50〜69人

70〜99人

100〜149人

150〜199人

200〜299人

顧問料

55,000円

82,500円

110,000円

165,000円

220,000円

 

人 員

300〜399人

400人以上

顧問料

275,000円

別途協議

   注1 人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(パートも含む)を合わせた数である。

   注2 同時に給与計算も受託する場合は1人につき550円を加算するものとする。(5,000円
      単位)

   注3 人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合は別途協議するものと
      する。

2号 新規手続報酬

   1.労働保険の新規適用

人 員

10人以下

11〜30人

31〜50人

51人以上

報酬額

22,000円

33,000円

44,000円

別途協議

   2. 健康保険・厚生年金の新規適用

人 員

10人以下

11〜30人

31〜50人

51人以上

報酬額

33,000円

55,000円

77,000円

別途協議

3号 労働保険料の概算・確定申告(年度更新手続)報酬

   ・ 顧問料の1ヶ月分とする。

4号 健康保険・厚生年金月額算定基礎届(算定基礎届)報酬

   ・ 顧問料の1ヶ月分とする。

5号 社会保険・労働保険の適用廃止または委託解除に伴う労働保険の確定清算報酬

   ・ 顧問料の1か月分とする。

6号 就業規則新規作成

  1.就業規則、臨時従業員就業規定、病気休職、育児・介護休業規定、賃金規定の基本セット
                                                   33,000円

  2.退職金規定、慶弔規定、車両管理規定他の任意規定の追加分については一規定につき
                                                     5,500円

7号 各種助成金等申請手続料

  1.助成金等の受給額が500,000円未満の場合   受給額の7%とする。

    (但し、最低料金は22,000円とする)

  2.助成金等の受給額が500,000円以上の場合   受給額の8%とする。

8号 その他

  1.上記に含まれない各種手続、相談、指導、コンサルタント業務および特定社会保険労務士に
   限定された職務についての手続料等は別途協議するものとする。

  2.新規受託にあたっては各種書類の整備、調査料として顧問料の1ヶ月分を受けとることがで
   きる。

  3.出張等を要する場合については出張費用(日当含む)として協議のうえ、別途に受けとること
   ができる。

  4.上記金額はすべて消費税込みとする。

  5.スポット契約での業務は原則としてお受けいたしません。                                     

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