人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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社会保険労務士を求めていらっしゃる社長さん 
 
 自分が起業をしたとき、先代から事業を受けついたとき、どんな初心をお持ちだったでしょうか?「こんな会社を作りたい」、「こんな事業をやってみたい」、夢は実現できたでしょうか。
 
 社長さんが「想いを実現できる会社」作りを実現するためには従業員さんの協力も不可欠です。従業員さんにとっても自分の勤める会社は働き甲斐のあるいい会社だ、この地域では一番の会社だと「自信と誇りを持てる会社」であってほしいはずです。
 

 当事務所では書類作成、手続き代行の基本的な業務だけではなく、労働法規を基本としたワークライフバランスをもとに、「会社と人の幸福」を求めて専門的な支援をさせていただております。
 
    当事務所は人事労務の観点から、  
                    「経営者の想いを実現できる」
             「その企業に働く人たちが自信と誇りを持てる」
                                   会社作りに貢献したいと思っております。

旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

お問合せ
社会保険労務士法人
鈴木社労士事務所
〒325-0033
那須塩原市埼玉428−7
TEL:0287−62−5477
FAX:0287−63−2379
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