人事労務ニュース
人事労務ニュース

改めて確認しておきたい介護離職防止のための情報提供の実施2025/12/09
2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法2025/12/02
確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除2025/11/11

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社会保険労務士を求めていらっしゃる事業主の皆様

自分が起業をしたとき、先代から事業を引き継いたとき、どんな初心をお持ちだったでしょうか?「こんな会社を作りたい」、「こんな事業をやってみたい」、夢は実現できたでしょうか。

皆様が「想いを実現できる会社」作りを実現するためには従業員の協力が不可欠です。従業員にとっても自分の勤める会社は働き甲斐のあるいい会社だ、この地域では一番の会社だと「自信と誇りを持てる会社」であってほしいはずです。


当事務所では書類作成、手続き代行の基本的な業務だけではなく、労働法規を基本としたワークライフバランスをもとに、「会社と人の幸福」を求めて専門的な支援をさせていただております。

当事務所は人事労務の観点から、  
「経営者の想いを実現できる」
「その企業に働く人たちが自信と誇りを持てる」
会社作りに貢献したいと思っております。

旬の特集
旬の特集

   

労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

「スポットワーク」の労務管理
スポットワークを利用する際の注意点をまとめたリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年7月
nlb1648.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

お問合せ
社会保険労務士法人
鈴木社労士事務所
〒325-0033
那須塩原市埼玉428−7
TEL:0287−62−5477
FAX:0287−63−2379
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